犯罪収益移転防止法について

クレジットカードの発行に際しまして、お客様がお申込みのご本人であることを、確認することが必要です。
お客さまを確認させていただく書類(公的証明書)は以下のとおりですので、いずれかの書類の提示(送付)をお願いいたします。

お客さまを確認させていただく書類(公的証明書)

現在有効期間内もしくは有効なもの

  • 運転免許証又は運転経歴証明書
    (住所変更されている場合は、裏面のコピーもご同封ください)
  • 旅券<パスポート>
    (「顔写真」のページと「ご住所」のページのコピーをご同封ください)
  • 在留カード又は特別永住者証明書
    (住所変更されている場合は、裏面のコピーもご同封ください)
  • 個人番号カード(マイナンバーカード)
    (個人番号(マイナンバー)の記載がある裏面のご返送は不要です)
    (通知カードはお取扱いできません)
  • 住民票の写し
    (「発効日(6ヵ月以内)」が裏面に記載されている場合は両面とも)
  • 住民基本台帳カード
    (写真付きのもの)
  • 年金手帳
    (住所記載がページがないものはお取扱いできません)
  • 印鑑登録証明書
  • 戸籍謄本・抄本+戸籍の附票の写し
    (戸籍謄本・抄本には現住所の記載がないため戸籍の附票が必要となります)
  • 届出避難場所証明書

※いずれも現住所および日付けの記載があり、当社到着時に発効日より6ヵ月以内のものに限ります。 ※ご本人名義のものに限ります。

  • 被保険者証 (国民健康保険・健康保険・船員保険・介護保険)
    (表紙および「番号」「お名前」「ご生年月日」「ご住所」のページのコピーをご同封ください)

上記本人確認書類のご住所が入会申込書にご記入いただいたご住所と異なる場合は、入会申込書にご記入いただいたご住所が記載されている下記いずれかの書類のコピーもあわせてご同封ください。

  • 公共料金の領収書(電気、都市ガス、水道、NHK発行のいずれかひとつ)
  • 社会保険料の領収書
  • 国税、地方税の領収書または納税証明書

ご提出いただいた本人確認書類は返却できませんので、あらかじめご了承ください。

ご本人を確認できる公的書類をご用意ください

お客さまを確認させていただく書類の送付方法

入会申込書をお送りいただく際には、誠にお手数ではございますが、お客さまの「お名前」「ご生年月日」「ご住所」などを確認させていただく書類(公的証明書)を、入会申込書と一緒に必ず同封のうえ、ご送付いただきますようお願いいたします。

  1. ご利用できる公的証明書は、表面に記載されています。
  2. 運転免許証又は、運転経歴証明書および在留カード又は、特別永住者証明書の裏面に変更情報の記載がある場合は、表面と裏面のコピーをご同封ください。
  3. パスポートは日本国内で発行のものに限ります。「顔写真」のページと「所持人記入欄(お名前・ご住所が記入されていることをご確認ください)」のページのコピーをご同封ください。
  4. 被保険者証等については、表紙および番号・お名前・ご生年月日・ご住所を表示するページのコピーをご同封ください。

ご注意

書類のご同封がない、または書類と入会申込書のご住所が異なるなど、お客さまがご本人様であることの確認できない場合は、カードの発行ができない、またはカードの機能が制限されることがございますので、あらかじめご了承ください。

「犯罪収益の移転防止に関する法律<犯罪収益移転防止法>」とは

犯罪収益移転防止法は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、犯罪による収益が移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えること、及び犯罪による収益の移転がそのはく奪や被害の回復に充てることを困難にするものであることから、犯罪による収益の移転の防止を図り、国民生活の安全と平穏を確保するとともに、経済活動の健全な発展に寄与することを目的に制定されたものです。

2016年10月改訂